「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された「ご利用者」が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、
などが主な仕事である専門職です。
介護保険サービスをご利用になるには「ケアプラン」が必要です。
「ご利用者」が住み慣れた地域で、自立して生活するために必要な「サービスの利用計画書」です。
この「ケアプラン」はご利用者本人やご家族が作成してもよいのです。これを「自己作成プラン」と言い、役所の介護保険課へ提出します。でも実際は、ほとんどのご利用者はケアマネジャーに作成してもらっています。
介護保険サービス(ヘルパー、デイサービスなど)をご利用になった場合は、自己負担がありますがケアマネジャーが提供する相談支援やケアプラン作成等に対する報酬について、ご利用者の自己負担はありません。(令和3年9月現在) ※介護保険サービスをご利用になった月のみケアマネジャーに対して報酬が支給されます。